民法では、相続人のうちに故人に対して特別な寄与(貢献)があったものに対して遺産分割時に、相続人間の公平を図るために法律上の相続分より多めの相続財産の取得を認める制度が認められています。
これを寄与分といっています。
相続人の中には相続される人の事業を手伝ったり、相続される人に対して財産的な援助を行ったり、その病気を看護したりして相続される人の財産を維持し又は増加させるについて特別の寄与(貢献)をその生前にされた方がいる場合には、その貢献を寄与分という形で遺産分割協議の中に財産上の評価額に換算して取り込もうとするものです。
寄与分はもっぱら相続人間の協議に委ねられているのですが、その協議が整わないとき又はその協議ができないときは家庭裁判所に調停又は審判の申し立を行うことになります。
・ | 親が営んでいた事業に事実上、無報酬にて協力していた場合(通常に対価の授受があった場合にはその都度、精算されていたと考えられるので寄与分は生じない) | ・ | 相続される人の債務を代わりに返済していた場合 | ・ | 相続される人の介護を行ってその介護利用料の支払を免れていた。 | ・ | 兄弟のうちの1人が自分の家に親を引き取って老後の面倒を見ていた。 | ・ | 親の財産を維持管理して財産の減少を防いだ。 |
(相続開始時の財産の価額 - 寄与分の価額) × 相続分 + 寄与分の価額
又、寄与分は相続開始時の財産の価額から遺贈の額を控除した金額を超えることができません。
・ | 寄与分は共同相続人に対してしか認められておりませんので、お嫁さんが例えばお舅さんにどれだけ尽くしてもお嫁さんはお舅さんの相続人でありませんのでいわゆる寄与分はありません。同じ意味で前妻、内縁の妻等にも認められておりません。 |
・ | 寄与分が認められるためには具体的に相続される人の財産の減少を防いだり、その財産を増加させたりする金銭的な価値に換算できる貢献が必要ですから、一般的な親族間の扶養義務とか、親族間の相互助け合いの義務の範囲内の行為をこえたものでなければなりません。寄与分が金銭的なものに換算できなければ具体的な協議をしようにもできないということです。 |
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