東京・中野区 遺産相続手続きセンター

相続の方法

相続人は相続が開始したことを知った日から3ヶ月以内に次の3つのうちのいずれかを選択することになります。

1. 単純承認
相続人が被相続人(亡くなった人)の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ方法。
単純承認の場合には特別な手続きを要しません。次の2又は3の手続きをしないで3ヶ月が経過すれば自動的に単純承認したことになります。
 
2. 相続放棄
相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない方法。
 
3. 限定承認
被相続人の債務がどの程度あるか不明であり、財産が残る可能性もある場合等に、相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ方法。

相続人は2の相続放棄又は3の限定承認をするには、家庭裁判所にその旨の申述をしなければなりません。


相続放棄について

相続財産が相続債務よりも小さい場合には家庭裁判所で放棄の手続きをすることができます。この手続きにより最初から相続人でなかったものと取り扱われます。家庭裁判所で行われ、手続きの期限も決められています。被相続人の財産・債務問わず一切承継しないことになります。


手続きその他

1. 申述先
相続人の最後の住所地の家庭裁判所
 
2. 申述に必要な費用
・申述人1人につき収入印紙800円
・連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください。)
 
3. 申述に必要な書類
・相続放棄の申述書1通
・申述人の戸籍謄本1通
・被相続人の除籍(戸籍)謄本,住民票の除票各1通

 相続放棄の申述書はこちら
 
4. その他
相続人が、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に相続財産の状況を調査してもなお、相続を承認するか放棄するかを判断する資料が得られない場合には、申立てにより、家庭裁判所はその期間(家庭裁判所の裁量による)を伸ばすことができます。
 
5. 相続放棄が認められない場合
次の場合には単純承認したものとみなされます。
・相続人が相続財産の全部又は一部を処分した場合
・相続人が相続財産の全部又は一部を隠匿していた場合
 
6. 注意点
相続放棄を行っても相続人が被相続人の債務の連帯保証人になっている場合には相続放棄の問題とは別の連帯保証契約ですので連帯保証人の立場での返済の義務が免除されることはありません。
相続放棄は相続人自分一人のために手続きすることができます。相続人が複数いる場合にも他の相続人の了承は必要とされていません。
相続の放棄があった場合にはその相続人ははじめから相続人にならなかったものとみなされます。したがって、相続人に子供や孫がいる場合にも代襲相続は当然起こりません。
相続放棄により第1順位の相続人がいなくなれば第2順位又は第3順位が代わって相続人になるようなことはあり得ます。場合によっては、これらの関係者が全て連携して相続放棄の手続きをする必要があります。
相続放棄をした場合であって生命保険金等を受け取ることは原則としてできます。生命保険金等は相続に基ずくものでなく生命保険契約により受け取るものであるからです。
相続の放棄はいったん行われれば3ヶ月の範囲内でもやり直すことはできませんが、詐欺・脅迫等により行われた等の理由があればやり直すことができます。但し、その詐欺・脅迫等の原因が止んだときから6ヶ月以内に、放棄があったときから10年以内に行わないときは時効にかかってしまいます。

限定承認について

相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ手続です。
相続財産の限度で相続債務の返済をするけれどもそれ以上の責任は負わないとするときの手続きとなります。


手続きその他

1. 申述人
相続人全員が共同して行う必要があります。
 
2. 申述期間
申述は,民法により自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内にしなければならないと定められています。
 
3. 申述先
被相続人の最後の住所地の家庭裁判所
 
4. 申立てに必要な費用
・収入印紙800円
・連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください。)
 
5. 申立てに必要な書類
相続の限定承認の申述書1通
申述人の戸籍謄本1通
被相続人の戸籍(除籍,改製原戸籍)、謄本(出生から死亡までのすべての戸籍謄本)、住民票の除票各1通
財産目録1通

 相続の限定承認の申述書はこちら
 
6. その他
相続人が,自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に相続財産の状況を調査してもなお、相続を承認するか放棄するかを判断する資料が得られない場合には、申立てにより、家庭裁判所はその期間を伸ばすことができます。
 
7. 注意点
限定承認は相続放棄と異なり相続人が共同して行う必要があります。
相続人全員の合意を要します。相続人のうち一人でも単純承認をした場合には限定承認できなくなってしまいます。もっとも、相続放棄者の場合には相続放棄の方は最初から相続人でなかったことになるので限定承認ができなくなることはありません。
限定承認の場合には被相続人が相続人に対して時価で財産を譲渡してものとみなされます。(みなし譲渡)不動産等に含み益があれば譲渡所得税が生じ、相続人の取り分が少なくなってしまうことも考えなければなりません。
限定承認は短期間に財産目録の作成等をしなければならないため実務的には困難なこともあり、一見都合の良さそうな制度ですが、実際に利用されることは少ないようです。

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