亡くなった方に属していた一切の財産的権利義務が、その方の一定の親族(相続人)に承継されることをいいます。
民法では 一定の親族を相続人を限定し、その相続分をがあらかじめ定めています。民法で定められた相続人を法定相続人といいます。法定相続人としては、被相続人(亡くなった方)の配偶者と、被相続人と血のつながりのある血族相続人(自然血族、養子などの法定血族)が定められており、もし配偶者及び血族相続人がそれぞれいる場合は共同して相続することとされています。
配偶者は常に相続人になります。但し、いわゆる内縁の妻や離婚した妻(前妻)はその対象にはなりません。
血族相続人は第 1順位から第3順位までつぎのように定められており、先順位の者が優先して相続人となります。
第1順位・・・子
・子が死亡などにより相続人とならない場合は、その子(被相続人の孫)が代襲して相続人となります。
・子には養子、嫡出子、非摘出子も含まれます。
・代襲相続は、相続人が子の場合は代襲相続人には孫等の直系卑属、相続人が兄弟姉妹の場合には、代襲相続人には兄弟姉妹の子まで認められます。
第2順位・・・直系尊属(父・母・祖父・祖母)
・親等の近い者から相続します。(父母が一人でもいる場合は、祖父母は相続人とはなりません。)
・実父母、養父母は同順位で相続人となります。
第3順位・・・兄弟姉妹
・兄弟姉妹が死亡などにより相続人とならない場合は、その子(被相続人の甥、姪)に限り代襲して相続人となります。
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民法に定められた法定相続人の受け取る相続財産の割合を法定相続分といい、相続人の組み合わせによって次のとおりとなっています。(尚、相続人全員が遺産分割協議し、同意する場合には必ずしも法定相続分による分割をする必要はありません)
* 配偶者と子が相続人 | 配偶者が2分の1、子が2分の1 |
* 配偶者と直系尊属が相続人 | 配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1 |
* 配偶者と兄弟姉妹が相続人 | 配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1 |
* 配偶者のみ | 全て | * 子のみ | 全て(子の人数で按分する。) |
(注)半血兄弟姉妹の相続分は全血兄弟姉妹の2分の1
非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1
( 1 ) 孫・ひ孫が代襲相続人になる場合 ( ×は以前死亡の方 )
( 2 ) 姪・甥が代襲相続人になる場合 ( ×は以前死亡の方 )