東京・中野区 遺産相続手続きセンター

葬祭費支給について

Ⅰ.亡くなった方が国民健康保健の被保険者であった場合

 国民健康保険の加入者が死亡したとき、その葬祭をおこなった方に葬祭費が支給されます。

1. 申請先
お住まいの市区町村の窓口
 
2. 支給額
3~7万円 (金額は市区町村によって異なります)
 
3. 申請に必要なもの
国民健康保険保険証
印鑑(朱肉を使用するもの)
葬儀店の領収書または会葬御礼のハガキ等
預金通帳など振込先(原則、喪主様名義)の確認できるもの
※葬祭を行ってから2年で時効となり、申請ができなくなりますのでご注意ください。
 
4. 支給できない場合
次のいずれかに該当する場合、それまで加入していた健康保険から埋葬料が支給されるため、国民健康保険の葬祭費は支給できません。詳しくは、それまで加入していた健康保険にお問い合わせください。
被用者保険の本人が、その資格喪失後3か月以内に死亡した場合
被用者保険の本人が、その資格喪失後、傷病手当金又は出産手当金の受給中、又は受給終了後3か月以内に死亡した場合
注:被用者保険とは、職場の健康保険(国民健康保険組合を除く)のことをいいます。

Ⅱ.亡くなった方が後期高齢者医療の被保険者であった場合

 被保険者が死亡したとき、その葬祭を行った方に葬祭費が支給されます。

1. 申請先
お住まいの市区町村の窓口
 
2. 支給額
3~7万円 (金額は市区町村によって異なります)
 
3. 申請に必要なもの
亡くなられた方の後期高齢者医療被保険者証
喪主の方の印鑑(朱肉を使用するもの)
葬祭店の領収書(請求書は不可)又は会葬礼状のハガキ等
預金通帳など振込先(原則、喪主様名義)の確認できるもの
※葬祭を行ってから2年で時効となり、申請ができなくなりますのでご注意ください。

Ⅲ.亡くなった方がが健康保健(協会けんぽ、組合健保)の被保険者であった場合

 埋葬料、埋葬費、家族埋葬料の名目で葬祭費が支給されます。
 手続きはお勤めされていた会社にて確認してください。

埋葬料
被保険者が死亡したときは、埋葬を行った家族(被保険者に生計を維持されていた人であれば、被扶養者でなくてもかまいません。)に5万円の埋葬料が支給されます。
 
埋葬費
死亡した被保険者に家族がいないときは、埋葬を行った人に、埋葬料の額の範囲内で、埋葬にかかった費用が埋葬費として支給されます。
 
家族埋葬料
被扶養者の家族が亡くなった場合には5万円の家族埋葬料が支給されます。

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