東京・中野区 遺産相続手続きセンター

遺族年金の請求

遺族に給付される年金の概要

Ⅰ.国民年金
  (1)遺族基礎年金
  (2)寡婦年金
  (3)死亡一時金

Ⅱ.厚生年金
  遺族厚生年金

Ⅲ.裁定請求先(受給の申請先)


Ⅰ.国民年金による遺族年金

(1)遺族基礎年金

国民年金に加入している方、または老齢基礎年金を受け取っている方又はその受給資格期間(25年)を満たした人が亡くなったときは、その方と生計を同じくしていた「子のある妻」または「子」に支給されます。

1. 受給要件
下記の①、②のいずれかに該当していること
 国民年金の保険料納付済み期間(免除期間を含む)が20歳から死亡日の前々月までまでの期間(国民年金被保険者期間)の3分の2以上あること。(カラ期間は除きます。20歳前の厚生年金は合算されます)
 暫定的に、平成28年3月31日以前に死亡した場合には、死亡日の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。(亡くなった方が65歳未満であること)
 
2. 遺族基礎年金を受けることができる遺族の範囲及びその順位
死亡者と生計同一で
・子と生計を同じくしている妻
・子
(注1) 子とは、18歳に達する年度の3月31日までにある子。また、20歳未満で1級・2級の障害にある子
(注2) 妻が年金を受けるときは、子の受給権は停止されます。
(注3) 所得要件
年収850万円以上の収入(6,555,000円以上の所得)を将来にわたり得られないと認められること。(妻が受給するときには妻、子が受給するときには子の所得)
(注4) 次の寡婦年金の対象になる可能性がある場合には同時に手続きを行います。
 
3. 年金額
子のある妻に支給される年金 子のみに支給される年金
子の数 年 金 額 子の数 年 金 額
1人のとき 1,020,000円 1人のとき 792,100円
2人のとき 1,247,900円 2人のとき 1,020,000円
3人のとき 1,323,800円 3人のとき 1,095,900円
4人以上 1人につき
年額75,900円を加算
4人以上 1人につき
年額75,900円を加算
 
4. 申請に必要な書類
 亡くなった方の年金手帳
 戸籍謄本(死亡事項が記載されているもの)
 亡くなった方の住民票除票
 請求する方の住民票謄本(世帯全員が記載されているもの)
 生計同一証明(別世帯の場合)所定の用紙にて
 請求する方の所得証明書
 死亡診断書の写し
 請求する方名義の預金の通帳
 請求する方の認印
 在学証明書(高校生のお子さんがいる場合)
 国民年金・厚生年金保険・船員保険遺族給付裁定請求書


(2)寡婦年金(国民年金の独自給付)

国民年金独自の制度として、自営業者など国民年金の第1号被保険者が亡くなった場合に国民年金独自の制度としてとして寡婦年金の給付があります。保険料納付済期間と免除期間を合わせて25年以上ある夫が亡くなったとき、その妻(死亡者と生計同一で、婚姻期間10年以上)に60歳から65歳になるまで支給されます。65歳以降は、妻自身の老齢基礎年金を受給することを想定しています。

(注1) 亡くなった夫が老齢基礎年金を受給していなかったこと。また障害基礎年金の受給権者でないこと。
(注2) 妻自身が繰り上げ支給の老齢基礎年金をもらっていないこと。
(注3) 寡婦年金と次の死亡一時金の両方は受けられません。
(注4) 所得要件
年収850万円以上の収入(6,555,000円以上の所得)を将来にわたり得られないと認められること。

1. 裁定請求先(受給の申請)
請求する方の住所地の区市町村
 
2. 申請時期
夫が亡くなったとき
 
3. 年金額
寡婦年金の金額は、夫が65歳から受け取るはずだった老齢基礎年金の4分の3に相当する金額です。
 
4. 申請に必要な書類
 亡くなった方(夫)と請求する方(妻)の年金手帳
 亡くなった方(夫)と請求する方(妻)の婚姻期間がわかる書類(戸籍謄本など)
 亡くなった方(夫)の住民票除票
 請求する方(妻)の住民票(世帯全員が記載されているもの)
 生計同一証明書(亡くなった方と請求する方の住所が異なるとき)
 請求する方(妻)の所得を証明する書類(住民税課税証明書など)
 死亡診断書
 請求する方(妻)の名義の預金通帳
 請求する方(妻)の認印
 国民年金・厚生年金保険・船員保険遺族給付裁定請求書

(3)死亡一時金(国民年金の独自給付)

国民年金保険料を3年以上納めた人が年金を受けずに亡くなり、その遺族基礎年金を受けられない場合に支給されます。

(注1) 請求できるのは、夫が亡くなった日から2年以内です。
(注2) 死亡一時金と寡婦年金の両方を受けられる場合は、どちらかの選択となります。
(注3) 遺族基礎年金を受けられる遺族がいるときは、請求できません。
(注4) 金額は保険料の支払い月数によって120,000円から320,000円の範囲です。
(注5) 請求者の所得要件はありません。

1. 裁定請求先(受給の申請)
請求する方の住所地の区市町村
 
2. 死亡一時金を請求することができる遺族の範囲とその順位
亡くなった方と生計同一で、次の順番になります。
① 配偶者
② 子
③ 父母
④ 祖父母
⑤ 兄弟姉妹
 
3. 申請に必要な書類
 亡くなった方の年金手帳
 請求者する方の住民票(世帯全員が記載されているもの)
 亡くなった方の住民票除票
 生計同一証明(別世帯の場合)
 亡くなった方の戸籍謄本(死亡の日の記載があるもの)
 請求者の戸籍謄本(亡くなった方の戸籍にない場合で、亡くなった方との関係が判るもの)
 請求される方の預貯金通帳
 請求される方の認め印


Ⅱ.厚生年金による遺族年金

遺族厚生年金

厚生年金の加入中又は加入者であった人で、一定の要件を備えた人が死亡したとき遺族に支給されます。子(年齢制限があります)がいる場合は、遺族基礎年金も併せて受けることが出来ます。

「国民年金・厚生年金保険・船員保険遺族給付裁定請求書」に必要な書類を添えて請求する方の住所地の社会保険事務所(国民年金の場合には請求する方の住所地の区市町村)に提出してください。

(1)遺族年金(給付)を受けることができる遺族の範囲およびその順位

亡くなった方によって生計を維持されていた次に掲げる遺族
(先順位の方だけが受け取れます)

1. 配偶者(夫は55歳以上…ただし、支給開始は60歳から)
子(18歳到達年度の末日(3月31日)までまたは20歳未満でl級・2級の障害の状態にある者)
2. 55歳以上の父母(ただし、支給開始は60歳から)
3. 孫(18歳到達年度の末日(3月31日)までまたは20歳未満で1級・2級の障害の状態にある者)
4. 55歳以上の祖父母(ただし、支給開始は60歳から)
(注)所得要件有り

(2)遺族厚生年金の受給要件

次のいずれかに該当する人が亡くなったとき

1. 厚生年金の被保険者であること。
2. 厚生年金の被保険者であった人が、被保険者期間中の傷病が原因で初めて医師の診断受けた日から5年以内に死亡したとき。
3. 障害厚生年金(1級・2級)を受けている人又は受ける資格がある人が死亡したとき。
4. 5老齢厚生年金を受けている人又は受ける資格がある人が死亡したとき。

※1・2については、下記保険料の納付要件が問われます。
  ①、②のいずれかに該当していること

死亡日の前々月までの被保険者期間のうち3分の2以上の保険料を納めた期間(保険料免除期間及び学生納付特例期間を含む)があること。
平成28年3月31日以前に死亡した場合は、死亡日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料の未納期間がないこと。

(3)年金額

遺族厚生年金は、死亡した人の給与の平均と厚生年金に加入していた期間に比例して年金額が変わります。


(4)申請に必要な書類

亡くなった方の年金手帳(年金保険被保険者証)
請求する方が他の年金を受けている場合は、その年金証書、恩給証書などの写し
戸籍謄本(死亡した方と請求する方の身分関係のわかるもの)
住民票(請求者の世帯全員のもの)
住民票除票
生計同一申立書(亡くなった方と請求者の住所が異なる場合)
死亡診断書
所得証明書(源泉徴収票など、請求する方の収入がわかる書類)
未支給【年金・保険給付】請求書
請求者の預金通帳
請求者の印鑑
その他医師の診断書、健康保険証、在学証明書など係員の説明により提出を求められたもの
国民年金・厚生年金保険・船員保険遺族給付裁定請求書


Ⅲ.裁定請求先(受給の申請先)

死亡時の年金区分 請求書提出先
国民年金第1号加入中 住所地を管轄する区市町村
国民年金第3号加入中 住所地を管轄する社会保険事務所
国民年金加入中で老齢厚生年金受給資格がある時 住所地を管轄する社会保険事務所
厚生年金受給中 住所地を管轄する社会保険事務所
厚生年金加入中 事業所を管轄する社会保険事務所


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