年金の受給権者又は年金を受給している方が亡くなったときは「戸籍上の死亡届」とは別に「年金受給権者の死亡届」が必要です。
また、通常は亡くなった方が受け取ることができる年金が一部未支給の状態となっていますので、年金受給権者死亡届と同時に未支給【年金・保険給付】請求書も提出することになります。
年金受給権者死亡届と未支給【年金・保険給付】請求書は一つの綴りとなっています。
提出時期
年金受給者が死亡したとき。
届出する方
遺族の方
届出先
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年金受給権者死亡届に必要な書類
・亡くなられた方の年金証書(添付できないときは理由書)
・死亡者の住民票除票
年金受給者が死亡したとき未支給の年金がその遺族の請求により支給されます。
年金は亡くなった月の分までのものが支給されますが、年金は通常後払い(偶数月に前月と前々月の分が支給される)となっているので亡くなった時点において1ヶ月分又は2ヶ月分の未支給が生じていることとなるのです。
提出時期
年金受給者死亡届の提出先と同じ。
未支給年金を受けることのできる遺族の範囲及びその順位
亡くなった月までの未支給年金を受けることができる遺族の範囲は、亡くなった人の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹で、亡くなったに生計を同一にしていた人です。(先順位の方だけが受け取れます)
申請に必要な書類
1. 亡くなられた方の年金証書 (添付できないときは理由書)
2. 亡くなられた方の戸籍謄本
3. 請求者の戸籍謄本(2の戸籍謄本に記載されている場合は不要です。)
4. 亡くなられた方の住民票除票
5. 請求者世帯全員の住民票
6. 生計同一申立書(亡くなった方と請求者の住所が異なる場合)
7. 請求者の預金通帳
8. 請求者の印鑑