東京・中野区 遺産相続手続きセンター

死亡退職金の請求

死亡退職金

お勤めの会社に死亡退職金の状況についてお問い合わせ下さい。

死亡退職手当金とは

被相続人の死亡によって、被相続人に支給されるべきであった退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与(これらを「退職手当金等」といいます)を遺族が受け取る場合で、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものをいいます。

(注)

1. 被相続人とは死亡した人のことです。
2. 退職手当金等とは、受け取る名目にかかわらず実質的に被相続人の退職手当金等として支給される金品をいいます。したがって、現物で支給された場合も含まれます。
3. 死亡後3年以内に支給が確定したものには次の二つの場合があります。
(1)  死亡退職で支給される金額が被相続人の死亡後3年以内に確定したもの
(2)  生前に退職していて、支給される金額が被相続人の死亡後3年以内に確定したもの

死亡退職手当金の支給について

1. 退職金規程のある場合はその規定に従って支給されます。
死亡退職金規定には通常、死亡退職金の支給額、受取人の範囲及び順位等が定められているので、指定されている受取人に該当者がいなければ退職手当金の支給が行われないケースもあります。また、受取人が遺族などと定められている場合、この遺族の範囲が明らかでないこともあります。この場合は労働基準法であるとか、死亡退職金を支給する会社の慣習等により会社が任意に定めることができると考えられています。
 
2. 退職金規程が無い場合には支給自体が行われるかどうかという問題がありますが支給があるとすれば、民法上の相続人に対して支給されることとなるものと思われます。

相続放棄があった場合

死亡退職手当金は、相続財産でなく受取人固有の財産ですから、相続放棄があった場合でも支給を受けることができます。
もっとも相続を放棄することは相続人でなくなることでありますので、相続人に対するの税務上の優遇規定(非課税規定)を受けることができなくなりますのでご留意下さい。

尚、生前に退職し、本人がその退職金を受け取ることが確定していて、ただ単に支給が遅れて、死後に遺族に退職金として支払われることになったものは本来の相続財産と取り扱われますので、相続放棄をした場合には、支給を受けることはできなくなってしまいます。

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