株式の管理や取引を効率的かつ安全に行うことを目的として、平成21年1月5日に株券の電子化が実施されました。これにより、上場会社の株券は一斉に電子化され、株券が無効になりました。
株券電子化の際には手持ちの株券を証券会社に届け出る必要がありましたが、届け出が行われていた場合と行われていない場合とではそれぞれに手続きが異なります。
上場株式の相続手続きについては次の区分に応じそれぞれの対応となります。
Ⅰ.株券が証券会社に届出がされていない場合(いわゆる箪笥株券のケース)
株式電子化の際に株券が証券会社に預けられなかった場合には株式発行会社が信託銀行等に設置した特別口座に株式が管理されています
・ | 株主の権利は失われておりませんがお手持ちの株券は無効となっております。 | |||||
・ | 特別口座のままでは相続手続きがすすめられませんの、お取引証券会社等の相続人名義の一般口座へ振替請求を行なわなければなりません。 相続発生時期により、手続内容が以下の通り異なります。
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三菱信託銀行の事例
Ⅱ.株券が証券会社等を通じて証券保管振替機構(ほふり)に預託されていた場合
証券会社の被相続人名義の一般口座のお預かりを、有価証券のまま証券会社の相続人名義の一般口座へ移しかえることとなります。
野村證券の事例