東京・中野区 遺産相続手続きセンター

郵便貯金の名義変更

郵便貯金の相続手続きについて

1. 最寄りの郵便局に相続確認表兼貯金等支払停止依頼書を提出します。
2. 貯金事務センターから必要書類が郵送されます。
3. 必要書類を添付書類とともに最初の郵便局に提出します。
4. 貯金事務センターから名義書換又は払い出しの書類が郵送されますので最初の郵便局で手続きをして下さい。尚、手続き完了までには1ヶ月以上の期間が必要です。また、最寄りの郵便局にて依頼すれば「現存調査」といって、手許の通帳以外の取引があるかどうかを調べることも可能です。取引に漏れがない自信がないときはこちらの方も依頼しておくと良いでしょう。

   貯金等の相続手続の流れ(PDF)

   相続確認表兼貯金等支払停止依頼書(PDF)

   相続手続請求書用紙のダウンロード

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事務所案内

瀬高宏行税理士事務所
〒165-0032
東京都中野区鷺宮 3丁目15番13号 八木人形ビル302

東京税理士会中野支部所

TEL: 0120-836-816
FAX: 03-3330-5237

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事務所 所在地