東京・中野区 遺産相続手続きセンター

預貯金の名義変更

預金の相続手続きについて

銀行預金は被相続人の死亡とともに原則として口座はロックされてしまいます。
相続人名義への変更・解約のためには戸籍謄本その他の書類が必要です。時間がかかる手続きとなっていますので余裕を持って着手する必要があります。

手続きに必要な書類について(一般的な例事)

Ⅰ. 銀行で用意する書類
相続届け(通常のケースは相続人全員の自署捺印が必要です)
 
Ⅱ. 共通して必要な書類(原本が必要ですが還付できます)
1. 亡くなられた方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要です。
「相続に必要なため被相続人の生まれて以降死亡までの連続した戸籍謄本(改製原戸籍を含む)を発行してください」とお伝え下さい。
 
2. 相続人の方の戸籍謄本(現在のもの)
 
3. 印鑑証明書(相続届などに署名捺印される方全員)
・発行後、3ヶ月以内のものに限ります。
・相続届にはこの登録印(実印)を押印してください。
・相続人が未成年の場合は法定代理人のものが必要です。
・海外に在住されている相続人の方については「サイン証明書」と「在留証明書」が必要です。
 
4. 被相続人名義の通帳・証書・キャッシュカード・鍵(貸金庫・セーフティバッグ)
 
Ⅲ. 相続の方法により必要となる書類
上記1~4に加えて必要となる書類(原本が必要ですが還付できます)
1. 協議分割による場合
・遺産分割協議書
・遺産分割協議善に署名捺印した相続人全員の印鑑証明書
 
2. 裁判所の遺産分割審判(和解・調停・審判)の場合
・和解調書謄本または調停調書謄本または審判書謄本および確定証明書
 
3. 遺言による場合
自筆証書遺言
・家庭裁判所の検認済証明書
・遺言書原本
(遺言執行者がいる場合には執行者の印鑑証明書)
 
公正証書遺言
・公正証書遺言原本
(遺言執行者がいる場合には執行者の印鑑証明書)
 
銀行によって必要書類等が異なる可能性がありますので具体的なケースで事前に問い合わせが必要ですのでご注意下さい。


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